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【体験談】退職後の健康保険手続き健康保険任意継続と国民健康保険 どっちを選ぶ?

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会社を退職し、転職先がまだ決まっていない場合、健康保険を自分で入り直す必要があります。

 

どこにどのように申請したら良いの?
健康保険任意継続と国民健康保険ってどちらが良いの?


と、右も左も分からない方が多いと思います。今回は、私の経験を元に、健康保険についてご紹介させていただきます。

 

健康保険の選択肢は3つ

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  1. 健康保険任意継続 (退職日の翌日から20日以内に手続き:郵送だと必着が条件)
  2. 国民健康保険 (退職日の翌日から14日以内に手続き)
  3. 扶養に入る

 

手続きの期限が割と短いので、早めに判断して手続きを行う必要があります。

 

今回は、健康保険任意継続国民健康保険のどちらに入れば良いのかにフォーカスして考えていきたいと思います。

 

健康保険任意継続は、保険料は退職した時の標準報酬月額です(在籍時は事業主と折半だが、離職後は折半がなくなるため2倍の保険料となる)。

 

ただし、健康保険任意継続は、上限がもうけられており、2022年度の健康保険料上限標準報酬月額は30万円となっております。

 

ご自身の標準報酬月額が上限を超える場合、健康保険任意継続の方が有利に働くことが多いです。

 

また、健康保険任意継続は、加入できる期間が2年間と決まっており、国民健康保険無期限です。

 

そのため、健康保険任意継続の場合は、必然的に2年を超えると国民健康保険に切り替えなければなりません。

 

また、健康保険任意継続には、「出産手当金(産前と産後(合計98日)に給料の3分の2が支給される制度)」があり、出産予定ギリギリまで働いていた場合は、この制度を利用できます。国民健康保険にはこの制度はありません。

 

ざっくりとまとめると、

 

【健康保険任意継続が得な人】

  • 退職前の給与が高い人(おおよそ目安は年収600万以上)
  • 扶養家族のいる人
  • 傷病手当や出産手当の対象の人

 

国民健康保険が得な人】

  • 退職前の給与が低い人(おおよそ目安は年収600万未満)
  • 独身の人(扶養する人がいない人)
  • 倒産・解雇、雇い止めなどにより離職した人

 

役所の方に話を伺うと、傷病手当や出産手当の対象でもないし、扶養する家族もいないよという方は、両方の保険料を試算してもらい単純に支払う料金の低い方を選ぶ方が多いようです。

 

ではどのようにして試算すれば良いのでしょうか?

 

それぞれ試算してもらう相手は異なります。

 

保険料を試算してもらおう

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保険料の比較は悩まずに、シンプルにプロに試算してもらうのが早いです。

下記にそれぞれの試算をしてもらう方法を記載します。

 

【健康保険任意継続】

健康保険任意継続は、協会けんぽの保険証を持っている方は、お住まいの協会けんぽ支部に電話をして、「健康保険証の記号番号」を伝えると簡単に試算してくれます。(会社の住所とお住まいが異なっている場合でも、お住まいの協会けんぽ支部で大丈夫です)

 

「健康保険証の記号番号」は、離職前の健康保険証に記載されているので、手元に用意しているとスムーズです。

 

お住まいの協会けんぽ支部https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620/

 

国民健康保険

国民健康保険については、お住まいの役所の課税課へ行き、健康保険任意継続と迷っているので保険料を試算してほしい旨を伝えると、教えてくれます。(電話では教えてもらえないことが多いそうです)

 

ネットで自分で試算するツールもありますが、世帯主かどうかなど細かい条件でも変わってくるようです。私はツールで試算した値と実際に役所で試算した値とで1ヶ月あたり約3000円程の差があったので、しっかりと保険料を試算してもらうことをオススメします。

 

色々とあちらこちらで聞く場所も異なり、頭がごちゃごちゃになりますよね。できれば効率良く手順を踏んでいきたいものです。

 

効率の良い手順のすすめ

  1. まず、協会けんぽ支部に電話をし、健康保険任意継続の保険料を試算してもらう。
  2. 役所の課税課へ行き、国民健康保険の保険料を試算してもらう。(健康保険被保険者資格喪失届、身分証明書が必要になると思います。役所のサイトで必要書類を確認しておきましょう)
  3. 両方の保険料を比較し、どちらにするか最終決定を行う。
  4. それぞれ対応が異なるので、下記を参照する。

 

健康保険任意継続に決定した場合・・・申請書は郵送で提出が可能です。(申請書の様式や必要書類はこちらで確認できます→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/

 

郵送の場合は、提出期限(退職日の翌日から20日以内必着となるので、急ぎましょう。任意継続被保険者証が届くのは、申請後2〜3週間程度かかります。

 

国民健康保険に決定した場合・・・そのまま役所の国民健康保険の窓口に行き、加入手続きを行いましょう。(念のため担当の方に、どちらか迷っている旨を相談してアドバイスをもらうのも良いかと思います)

 

国民健康保険の場合、手続き当日に、すぐに保険証が配布されます。

 

まとめ:健康保険任意継続と国民健康保険 どっちを選ぶ?

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法律や制度は時代とともに変わっていきます。自分が対象となるかどうか、自分に有利なのか不利なのか、しっかりと制度を確認して選択するのが良いですね。

健康保険任意継続と国民健康保険も退職日から提出期限が決まっていますので、余裕を持って決めておくと良いでしょう。

 

まとめ

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以上が私が実際に市役所や協会けんぽさんからお話を聞いた経験を基に記載した情報でした。

皆様の参考になれば幸いです★